福島のごみ減量を考える会規約


第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 本会は、福島のごみ減量を考える会(以下、本会)と称し、事務局を会長宅に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第2条 本会は、福島のごみに関する活動を行うことにより、環境保全に基づいたごみ減量を実現することを目的とする。

(活動・事業の種類) 
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。

(1)福島のごみの現状やごみ減量に関する調査・研究事業。
(2)ごみ減量を目指すための情報提供事業。
(3)ごみに関する市民の意見収集や、ごみ減量を提案するイベントの企画・運営事業。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員
(種別)
第4条 本会の会員は、次の2種とする。
正会員は、この会の目的に賛同し、総会での議決権を有し、積極的に運営に参画する個人及び団体。
賛助会員は、この会の目的に賛同し、総会での議決権を有さず、運営を支援する個人及び団体。


(入会)
第5条 会員の入会については,特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、入会届により会長に入会を申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。


(会費)
第6条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)個人の正会員 1,000円/年
(2)団体の正会員 1口10,000円(口数の制限はない)
(3)個人の賛助会員 500円/年
(4)団体の賛助会員 1口3,000円(口数の制限はない)


(退会)
第7条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。

第4章 役員
(種別)
第8条 本会に次の各号の役員を置く。

(1)会長 1人
(2)事務局長 1人
(3)会計 1人
(4)監事 1人(会計)


(選任)
第9条 役員は総会において、会員の中から選任する。

(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
3 会計は、本会の出納事務を担当し、事務局長を補佐する。
4 監事は、本会の会計を監査する。

(任期)
第11条 役員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 継続が不可能な時は、役員の中で兼務者をたて職務を行う。

第5章 総会
(種別)
第12条 本会の総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。

(審議事項)
第14条 総会は以下の事項について審議議決する。

(1)事業計画
(2)活動予算案および決算に関する事項
(3)役員の選出または解任
(4)規約に関する事項
(5)その他運営に関する重要事項

(開催)
第15条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、原則として、年1回、7月の第3土曜日に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき
(2)全会員の3分の1以上から請求があったとき

(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第17条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(議決)
第18条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。

(書面評決等)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子メール等をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決することができる。
2 前項の場合における第17条および第18条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成しなくてはならない。

第6章 定例会
(構成)
第21条 定例会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 定例会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない事項

(開催)
第23条 定例会は、原則として、月1回、第3土曜日に開催することとし、変更する場合はあらかじめ通知しなければならない。

(定足数)
第24条 定例会は、役員の2分の1の出席がなければ、開会することができない。
2 定例会には、第18条から第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「定例会」と読み替えるものとする。

第7章 会計
(経費と運用)
第25条 本会の運営に関する経費は、会費、協賛金、寄付金およびその他の収入をもってあて、非営利目的で運用する。

(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、7月1日から翌年の6月30日までとする。

(事業計画および予算)
第27条 本会の事業計画およびこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告および決算)
第28条 本会の事業報告および決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第8章 雑則
(規約の変更)
第29条 この規約の変更は、総会において議決を経なければならない。

附則
この規約は、2024(令和6)年8月17日から施行する。(同日第1回総会にて議決)
附則
この規約は、2025(令和7)年7月19日改定、同日から施行する。(第6条2項(4)号会費を変更)

福島のごみ減量を考える会規約

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